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平成25年第2回定例会(第1日 6月 7日)

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  1. 精華町議会 2013-06-07
    平成25年第2回定例会(第1日 6月 7日)


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    最終取得日: 2021-05-01
    平成25年第2回定例会(第1日 6月 7日)  平成25年第2回定例会(第1日6月7日) ○議長  皆さんおはようございます。             (おはようございます。) ○議長  ただいまの出席議員数は全員であります。定足数に達していますので、ただいまから平成25年第2回精華町議会定例会を開会します。  これより本日の会議を開きます。  平成25年第2回精華町議会定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  議員の皆様方には、公私ともご多用の中ご出席賜り、厚く御礼申し上げます。  先般の臨時議会は大変ご苦労さまでございました。議会構成も終わり、一般選挙後の最初の定例会となりますが、住民の負託にこたえるべくお互いに責務を全うできるよう頑張っていきたいと考えておりますので、議会運営にご理解、ご協力を賜りますよう、高席ではございますが、よろしくお願い申し上げます。  さて、季節は6月に入り、新緑も深まり、田植えの真っ最中であります。先週に梅雨入りが始まっておりますが、長期にわたり雨や曇りが続き、カビや食中毒などの注意とともに、体調を崩しやすい時期でもあります。体調管理には十分気をつけていただき、議員活動に取り組んでいただきたいと思います。  また、この季節は大雨など災害の発生しやすい時期でもありますが、いつ起こるかわからない災害に対し、日ごろから万全の備えを期していただきますようお願いしたいと思います。  なお、ことしも議会としてエコスタイルのノーネクタイ、半そでシャツ等で会議を開きますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。  さて、今期定例会に提案されています議案は、平成25年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算、条例制定並びに条例一部改正及び工事請負契約の締結、平成24年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算の専決処分、条例の専決処分などの案件が提案されています。慎重なるご審議の上、適切妥当な結論が得られますことをお願い申し上げますとともに、円滑なる議会運営にご協力賜りますよう、あわせてお願い申し上げ、開会のあいさつとさせていただきます。  それでは、町長からあいさつを受けたいと思います。町長どうぞ。 ○町長  皆さんおはようございます。             (おはようございます。) ○町長  平成25年第2回精華町議会定例会に当たりまして、ごあいさつを申し上げたいと思います。  議員の皆様方には、公私ともご多用の中、平成25年第2回精華町議会定例会にご出席を賜り、まことにありがとうございます。  平素は精華町発展のために町行政全般にわたりまして格別のご尽力とご協力並びにご意見、ご指導を賜っておりますことに心からお礼申し上げます。ありがとうございます。  さて、本日提案いたします議案は予算関係が6件、条例関係が7件、工事請負契約が2件の合計15議案でございます。そして、報告分といたしましては、平成24年度からの繰越計算報告土地開発公社等、合わせて4件の報告でございます。また、職員の給与条例の一部改正などの議案を会期中に追加提案を申し上げたく考えておりますので、よろしくお願いをいたします。  後ほど、それぞれの担当より説明と報告を申し上げますので、十分ご審議をいただき、可決、承認を賜りますようお願い申し上げます。
     さて、この機会に、私の方から平成24年度決算の状況につきまして報告とお願いを申し上げたいと存じます。  平成24年度の諸会計は、地方公営企業を除きまして、去る5月31日をもって出納の閉鎖、すなわち会計の収支を締め切ったところでございます。具体的な決算内容につきましては、地方自治法の規定に基づきまして決算書の作成や監査委員様の決算審査を経まして、9月議会でご審議いただくこととなるものでございますが、今回、それに先立ちまして、収支の概略見通しをご報告申し上げたいと存じます。  精華町の会計の主体をなします一般会計の決算規模につきましては、平成23年度からの繰り越し分を含めまして、歳入が116億3,000万円、歳出が115億7,000万円でございます。この結果、歳入歳出の差し引きでは6,000万円の残額が生じますが、平成25年度への繰り越し財源といたしまして1,000万円の財源が必要なことから、実質収支では5,000万円の黒字決算となる見込みでございます。  決算概要数値につきましては以上のとおりでございますが、平成24年度の年間収支状況につきましては、平成24年の3月定例会などでもお示ししてまいりましたとおり、当初予算計上の段階におきまして4億4,000万円の財源不足を基金の取り崩しにより補う、すなわち実質的には赤字という厳しい状況の中で出発したものでございます。その後、年度途中での補正予算では9月までは追加の財政需要に対応しますため、財政調整基金より追加補てんするなどをしてまいりましたが、今回の9号補正も含めまして、年度末時点におきましては年度内の予算執行額の確定などに伴います不用額を捻出したことによりまして、基金の取り崩しによる財源補てんの額は1億5,000万円となりました。  一方、年度内に2億8,000万円を新たに積み立てることができましたことから、先ほどの赤字補てん分の1億5,000万円を差し引きまして、最終的には1億3,000万円が基金ベースでの実質的な黒字と見込んでいるところでございます。最終的には黒字という現状で一定の収支改善が図られたものと判断する見方もございますが、地方交付税や国庫支出金の増加という一過性の特定財源に依拠しておりまして、外的な要因もございますし、基金からの取り崩しによりまして財源の不足を補う現状の財政運営が継続する限り、根本的な町財政の体質改善につながっていないことも事実でございます。今後も行財政改革の手綱を緩めることなく、全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。  また、基金の状況につきましては、平成23年度末時点で32億5,000万円の基金残高が平成24年度中の取り崩しと積み立てによりまして、平成24年度末見込みとしましては30億2,000万円まで減少するものと見込んでおります。特に財政調整にも窮する程度まで残高を減らしており、財政調整基金は平成25年度の当初予算でも取り崩しを実施しておりますため、その減少が顕著であり、まずはこの基金の残高を回復させることを第一義に、重点化事業を円滑に推進するために、消防庁舎の建てかえに向けまして消防庁舎建設基金への積み立てや精華中学校の校舎建てかえに向けました学校建設基金への積み立てなどを行ったところでございます。  現状ではこの程度の内容でございますが、詳しい分析などを行いました上で、9月議会におきましてご説明申し上げたいと存じますので、引き続き町財政の改善に向けまして、議員の皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げる次第でございます。  最後に、この間、精華町に関係されております内容で名誉ある表彰の受賞がございましたので、この場をおかりいたしましてご報告申し上げます。  まず、平成25年春の褒章で、株式会社国際電気通信基礎技術研究所、ATR、脳情報通信総合研究所の所長で光台4丁目にお住まいの川人光男様が脳神経科学研究功績により紫綬褒章を受賞されました。今回、栄誉ある表彰を受賞されましたことに心からお祝い申し上げますとともに、これまでのご功績に対しまして改めて敬意と感謝を申し上げる次第でございます。  また、去る5月19日のふれあいまつりにおきまして、本町の地域福祉の発展にご尽力をいただきました4名の方と1団体を表彰させていただきました。  乾谷地区にお住まいの伊藤篤子様、同じく杉浦英子様、同じく杉島怜子様、東地区にお住まいの杉山輝夫様、そして、ボランティア団体でございます古布裁断のこっとんという団体、グループでございますけれども、このこっとん様をそれぞれ精華町社会福祉功労者として表彰させていただきました。  今回受賞された皆様に心よりお祝いを申し上げますとともに、これまでのご労苦に対しまして改めて敬意と感謝を申し上げる次第でございます。  以上、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 ○議長  本日の日程ですが、お手元に配付の議事日程表により議事を進めてまいります。  本日の予定は提出議案の説明にとどめ、後日、議案質疑を行いたいと思います。 ○議長  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を会議規則第123条の規定により指名します。  6番、今方議員、7番、内海議員を指名します。両議員に差し支えのある場合には次の議席の議員にお願いをいたします。 ○議長  日程第2、会期の決定の件を議題とします。  本定例会の会期については、去る5月31日に議会運営委員会の開催を願い、今期定例会の会期について検討願った次第であります。  お諮りします。お手元に配付の会議予定表のとおり、本定例会の会期は本日6月7日から6月25日までの19日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって、会期は本日6月7日から6月25日までの19日間に決定しました。 ○議長  日程第3、諸般の報告に入ります。  報告は3件であります。  1点目は、陳情・要望書の件であります。今期定例会に提出された陳情・要望は3件であります。お手元に配付いたしました。  2点目は、閉会中の総務教育、民生環境、建設産業の各常任委員会、審査報告書が提出されましたので、お手元に配付しました。  3件目は、去る5月28、29日に東京のメルパルクホールで開催されました第38回全国町村議会議長会研修に参加をいたしました。研修資料を事務局に置いておりますので、閲覧してください。  以上で諸般の報告を終わります。 ○議長  日程第4、行政報告に入ります。  行政から報告の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。健康福祉環境部長どうぞ。 ○岩前健康福祉環境部長  おはようございます。             (おはようございます。) ○岩前健康福祉環境部長  この機会をいただきまして、健康福祉環境部長より行政からの報告を数点申し上げます。  まず1点目は、家庭的保育事業の実施についてでございます。  この事業は、多様化する保育ニーズに対応するため、ゼロ歳児から2歳児までの乳幼児を対象として、家庭的な雰囲気の中、少人数で保育を実施することにより、きめ細やかな保育サービスを提供することを目的に、精華台2丁目地区の民家を利用して、せいかだい保育所を運営しております社会福祉法人長尾会に委託して、去る6月1日より事業を実施したものでございます。6月の利用児童は定員5名に対し2名ではありますが、7月からは新たに3名の児童の利用が決定しているところであり、おおむね順調なスタートが切れたものと考えております。今後におきましても、保育の充実や安定運営に努めてまいります。  次に、2点目は、民生委員・児童委員の一斉改選についてでございます。  このたび、ことしの12月1日付で民生委員・児童委員の一斉改選が行われるに当たり、去る5月27日に1回目の精華町民生委員推薦会を開催いたしました。  本町での民生委員・児童委員の委嘱予定人数でございますが、これまでの59名から3名増員の62名でございます。内訳といたしましては、民生委員・児童委員が3名増員の57名に、主任児童委員が増減なしの5名でございます。現在、各地区の自治会長に対しまして民生・児童委員の候補者推薦をお願いしておりますほか、広報誌「華創」6月号に啓発記事を掲載しております。  今後の予定につきましては、7月初旬に各自治会からの候補者推薦を受けまして、2回目の推薦会を7月下旬に開催する予定をしております。  次に、3点目は、健康増進活動に係る庁内推進体制の整備についてでございます。  行政挙げて町民の皆様の健康増進活動を推進していくため、精華町健康増進に係る庁内推進本部を立ち上げる準備を進めております。  今後、本町で実施している健康づくり関連事業を抽出し、事業間での連携や町内各種団体との連携、協働、住民への周知方法などの協議調整を図りながら、町民の皆様の健康増進活動を推進してまいります。  次に、4点目は、環境日記2013の実施についてでございます。  環境日記2013は精華町環境基本計画リーディングプロジェクトの一つに位置づけ、子供たちが環境をテーマにした日記を書くことを通じて、日ごろから環境について考え、みんなで話し合い、行動することを目指す環境教育プロジェクトとして実施するものでございます。  子供たちが12週間記入した日記を本町で審査し、優秀作品には11月開催予定の精華町環境シンポジウムで表彰を行う予定をしております。  次に、5点目は、ライトダウン2013の実施についてでございます。  ライトダウンは、環境省が平成15年より地球温暖化防止に向けライトアップ施設の消灯を呼びかけることを通じ、日常生活でいかに電気を使用しているかを実感し、地球温暖化問題に関して改めて考えてもらうことを目的として実施しております。  本町におきましても、この趣旨に賛同し、毎年、CO2削減ライトダウンキャンペーンとして実施しており、ことしも6月21日の夏至の日と7月7日の七夕の両日、夜8時から10時までの間、役場庁舎、むくのきセンター、かしのき苑、その他町関係施設の照明を消灯するとともに、各家庭や学研地区内の立地企業に対してライトダウンの協力を広く呼びかけ、実施する予定をしております。  最後に、6点目は、打ち水大作戦2013の実施についてでございます。  東日本大震災以降、夏場を中心とした電力不足により全国的に節電が呼びかけられる中、暑さ対策としての打ち水に大きく注目が集まりました。本町におきましても、電力使用量が増大する夏場の節電対策として、住民の皆様におふろの残り水などの二次利用水を用いた打ち水を呼びかけ、毎年、精華町商工会青年部の協力を得て、打ち水大作戦を実施しています。ことしも8月2日に祝園駅前商業施設並びに中央通り線の歩道において実施を予定しております。  なお、今後につきましても、お手元の資料にございますとおり、諸行事が開催されますので、よろしくお願い申し上げます。  報告は以上でございます。貴重な時間を拝借いたしましてありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 ○議長  以上で行政報告を終わります。  ここで議長を副議長と交代します。その間、暫時休憩します。             (時に10時20分) ○副議長  それでは再開します。             (時に10時20分) ○副議長  議長にかわりまして、議事を進めてまいります。 ○副議長  日程第5、議長の総務教育常任委員並びに民生環境常任委員の辞任についての件を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、杉浦議長の退席を求めます。             (杉浦正省議員退場) ○副議長  杉浦議長から、議長就任により総務教育常任委員並びに民生環境常任委員を辞任したいとの申し出があります。本件は、申し出のとおり辞任を許可することにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○副議長  異議なしと認めます。よって、杉浦議長の総務教育常任委員並びに民生環境常任委員の辞任を許可することに決定いたしました。  杉浦議長、どうぞお入りください。             (杉浦正省議員入場) ○副議長  杉浦議長に申し上げます。ただいま杉浦議長の総務教育常任委員並びに民生環境常任委員の辞任を許可することに決定しましたことを告知します。  ここで議長を杉浦議長と交代します。その間、暫時休憩といたします。             (時に10時23分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に10時24分) ○議長  日程第6、議員提案第5号 橋下徹大阪市長の「旧日本軍『慰安婦』は必要だった」発言に抗議する決議案についてを議題とします。  なお、この件につきましては即決いたしますので、よろしくお願いいたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。坪井議員どうぞ。 ○坪井  議員提案第5号を提案させていただきます。                           平成25年6月7日  精華町議会   議長 杉 浦 正 省 様                 提出者 精華町議会議員 坪 井 久 行                 賛成者 精華町議会議員 佐々木 雅 彦                     精華町議会議員 松 田 孝 枝                     精華町議会議員 柚 木 弘 子   橋下徹大阪市長の「旧日本軍『慰安婦』は必要だった」発言に抗議す   る決議(案)について  精華町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により、橋下徹大阪市長の「旧日本軍『慰安婦』は必要だった」発言に抗議する決議(案)を別紙のとおり提出します。  提案理由。橋下大阪市長の「旧日本軍『慰安婦』は必要だった」発言に抗議する必要があるため、提案します。  おめくりください。   橋下徹大阪市長の「旧日本軍『慰安婦』は必要だった」発言に抗議す   る決議(案)  橋下徹大阪市長、日本維新の会共同代表は、旧日本軍『慰安婦』は必要だった、アメリカ軍沖縄海兵隊司令官に海兵隊員のエネルギーを発散させるために風俗業の活用を提案したなどと発言している。今日まで全国的、国際的な指摘や批判が起こっているが、いまだにその発言を撤回し、謝罪していない。女性を性の道具として見る今回の一連の発言は、女性だけでなく、すべての国民の人格や人権、そして尊厳を深く傷つけるものである。また、これらの発言が市民の人権を守り抜くべき立場にある市長という公人によるものであるということに私たちは大きな衝撃を受けている。まさに公職辞任に値する言動である。  私たちは、すべての住民の人権を擁護する立場の精華町議会議員として、また国際平和を望む精華町民として、ここに橋下徹大阪市長に対し強く抗議をする。  以上、決議をする。  平成25年6月7日                            京都府精華町議会  以上、提案させていただきます。よろしくお願いします。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑を終わります。  これより討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。はい、森元議員どうぞ。
    ○森元  慰安婦議決に対する反対討論を行います。  今回の決議案の内容は全国的に話題になっていますが、大阪市の橋下市長の発言に対する提議のための決議案であり、京都府ではなく、他の都道府県の市長の発言に対するもので、京都府精華町議会として決議すること自体、理解に苦しむところであります。今後、大阪市民、国民が判断すべきものであり、この決議案には反対いたします。以上です。 ○議長  次に、賛成者の発言を許します。はい、佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  先ほど反対討論の方もおっしゃったように、国民が判断するものであるんであれば、精華町民も含まれ、また精華町議会議員も含まれるわけであります。  ですから、なおかつ、この件は、日本というか、大阪のみならず、全国的な問題になって、また、全世界的な問題となっているということは、いわゆる大阪市にとどまらず、これは全世界の人権にかかわる、人権を否定する発言だということが認識をされてるということにあるわけです。現在までも約1カ月がたってますけども、根本的な発言の撤回及び謝罪はされていません。  新聞報道にもありますけども、国連の拷問禁止委員会は日本政府に対して勧告をしています。この委員会というのは人間の非人道的な取り扱いを禁止する条約を守ってるかどうかというようなことを定期的に審査する委員会で、たまたまといいますか、5月の20日前後に日本政府の番になってきたわけですが、かなりきつい論調でこれは非難をされているわけです。また、国連事務総長も橋下発言に対して非難をされていますし、ノーベル平和賞を受賞した5人の女性もこの非難声明を発表をされています。  さらにもっとまずいのは、事実誤認があるということであります。強制はなかったというふうに橋下市長はおっしゃっていますが、これは事実問題として、インドネシアに起こったスマラン事件であるとかいうことで、強制連行されたという事実が認定をされていますし、日本における裁判においても強制連行したということが事実認定をされています。私も実際、本人とお会いしましたが、韓国や中国の女性に関して申し上げれば、これは、何ていうのかな、強制というか、無理やり引っ張っていったという事例もありますが、要するにだまされて、親の借金を理由に、2年ぐらい日本で働けば何とか返せるよという甘い言葉に、甘言によって連れていかれて、事実上、いわゆる軍が管理する慰安所にいわゆる閉じ込められるという意味で、事実上の強制で連れていかれた方というのがたくさん証言を、私も直接聞いています。  また、女性をべっ視してるという問題もあるわけです。女性を物扱いにしてるという、または、それに対する男性もべっ視してるという性格があります。  また、自由意思で例えば風俗に行ってるじゃないかという彼の発言もありますが、これはNHKも特集をしてるように、実際問題、国立社会保障人口問題研究所の調査でも、2010年の、20歳から64歳の独身女性の3分の1、約32%が年間の可処分所得が112万以下の貧困層で、みずからの意思ではなしに、やむを得ず貧困から風俗で働く女性がいるということは、これは国営放送も認知をしてるところであります。  ですから、彼の言ってることというのは二つの点で、一つは事実誤認があり過ぎる。事実と違うことをさも事実であるようなごとく発言をし、それで自分の意思を通そうとしてるという点。もう1点は人権の面で、これは国連という世界の舞台でも認められていない。この軍における慰安婦というか、それは要するに性的な強制事件ですね、これは、国際法上もこれは認められていません。そういったこの二つの面では何重にもおかしいミスを犯しておられるし、これを人権擁護ということをうたってる精華町及びこの議会が無視をすることはできません。そういった意味で、これは当然、この抗議決議については採択をして、きちっと意思表明をする。意思表明をしないということは、それを追認することにつながりますので、この時点では意思表明をすべきだというふうに思います。以上です。 ○議長  ほかにございませんか。はい、神田議員どうぞ。 ○神田  今、佐々木議員から橋下発言に対していろいろ言われましたけれども、これは、先ほど反対者もこの発言に対して否定はされておりませんので。だから、発言者が言われたのは、大阪市長の、一市長の発言だということを言われました。私も、この発言自体は僕は問題あるというぐあいに思いますけれども、その責任を問うという意味では、やはり橋下市長を選んだ大阪市民が判断すべきであり、また、その議会内での首長という形であれば、大阪市議会が対応されるべきであって、この内容は特に肯定はしませんけれども、やはり、先ほど言われたように、精華町議会として特に取り上げる必要ではないというぐあいに思います。 ○議長  ほかに。はい、松田議員どうぞ。 ○松田  今、この決議案の中身につきましてご討論ございましたけども、これよくお読みいただければ、大阪市長をやめろというふうには書いてございません。公職辞任に値する言動であると。したがって、大阪市長に対して強く抗議をするというふうに書いてあります。このことはちょっと説明申し上げておきたいというふうに思いますし、彼は国政政党の党首の代行ですか、ということもされておりますしね。そういったことも含めまして、やっぱりすごく全国的にも国際的にも大変問題だというふうに考えておりますし、この点につきましても私どもは決議として上げるべきだというふうに考えております。以上です。 ○議長  ほかにございませんか。  なければ、これで討論終わります。  お諮りします。議員提案第5号 橋下徹大阪市長の「旧日本軍『慰安婦』は必要だった」発言に抗議する決議(案)について、賛成の議員は起立願います。             (起立少数) ○議長  ありがとうございます。起立少数です。よって、日程第6、議員提案第5号  橋下徹大阪市長の「旧日本軍『慰安婦』は必要だった」発言に抗議する決議(案)についての件は否決しました。 ○議長  日程第7、議員提案第6号 精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案についての件を議題とします。  坪井議員どうぞ。提案理由の説明を求めます。坪井議員どうぞ。 ○坪井  引き続き、議員提案第6号をさせていただきます。                           平成25年6月7日  精華町議会   議長 杉 浦 正 省 様                 提出者 精華町議会議員 坪 井 久 行                 賛成者 精華町議会議員 松 田 孝 枝精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案について  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条の規定により提出します。  提案理由。現行の条例規定は住民の生活実態にそぐわず、負担が大きいので、引き下げる必要があるため、条例改正をするものです。  精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案  精華町国民健康保険税条例(昭和34年条例第8号)の一部を次のように改正する。  第5条中、2万6,000円を2万5,000円に改める。第5条の2第1号中、2万5,000円を2万4,000円に改め、同条第2号中、1万2,500円を1万2,000円に改める。第23条第1号イ中、1万8,200円を1万7,500円に改め、同号ロのイ中、1万7,500円を1万6,800円に改め、同号ロのロ中、8,750円を8,400円に改め、同条第2号イ中、1万3,000円を1万2,500円に改め、同号ロのイ中、1万2,500円を1万2,000円に改め、同号ロのロ中、6,250円を6,000円に改め、同条第3号イ中、5,200円を5,000円に改め、同号ロのイ中、5,000円を4,800円に改め、同号ロのロ中、2,500円を2,400円に改める。  附則、この条例は公布の日から施行し、平成25年度の国民健康保険税から適用する。  以上、提案させていただきます。 ○議長  ただいま提案説明を受けました。  本件は所管の常任委員会、民生環境でございますけれども、付託することといたしますが、ご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって、所管の常任委員会に付託することに決定しました。 ○議長  日程第8、第44号議案 平成24年度精華町一般会計補正予算(第9号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、総務部長どうぞ。 ○大植総務部長  それでは、第44号議案につきまして町長にかわりまして総務部長が提案説明を申し上げます。  第44号議案 平成24年度精華町一般会計補正予算(第9号)の専決処分の承認を求めることについて  平成24年度精華町一般会計補正予算(第9号)について、次のとおり専決処分したので、これを報告し、議会の承認を求める。  平成25年6月7日提出 町長  提案理由でございます。  平成24年度決算見込みによります補正後の歳入歳出予算は総額117億2,549万8,000円で、補正内容の主な項目としましては、各種経費の確定及び財源の決定に伴う更正、または組み替えとあわせまして消防庁舎建設基金の積み立て1億14万5,000円などの積立金を計上いたしました。さらに事業費経費確定などに伴いまして第2表で繰越明許費を補正し、また、第3表で地方債の限度額を補正いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるため、提案するものでございます。  ページをめくっていただきまして、裏面の専決処分書でございます。  専決処分書  平成24年度精華町一般会計補正予算(第9号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成25年3月29日 町長  見開き、右側の1ページに移っていただきまして、本文でございます。  平成24年度精華町一般会計補正予算(第9号)  平成24年度精華町一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億8,406万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ117億2,549万8,000円と定める。  2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  第2条 繰越明許費の変更は「第2表繰越明許費補正」による。  第3条 地方債の変更は「第3表地方債補正」による。  平成25年3月29日 町長  内容につきまして、2ページから7ページまでの第1表の説明は12ページからの事項別明細書により説明をさせていただきます。また、第2表と第3表は後ほど説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  なお、個々の内容に入ります前に、今回の補正予算の概要を申し上げますと、平成24年度の予算額は当初予算の115億2,000万円から今回の最終補正で117億2,549万8,000円となりました。平成24年度も当初予算の時点からこれまでの間、厳しい財政状況ではございましたけども、当初に計画をしておりました各種の事業を推進するとともに、収支改善のために、これまで行財政改革の取り組みのもと、浸透してまいりました経費の削減と各種財源の確保に努めてまいったものでございます。それらの結果、今回の補正では収支改善による効果による財政調整基金からの取り崩しをすべて解消しますとともに、今後の安定的な財政運営を進めるために、大規模な課題事業の円滑な推進に向け、消防庁舎建設基金への積み立てや学校建設基金への積み立てに充当したものでございます。このため、今回の補正予算は例年どおり、決算見込みの数値に基づく歳入歳出の予算上の整理でございまして、特に歳出ではそのほとんどが事業経費確定による不用額処理の減額補正でございます。また、歳入歳出でそれぞれ精査を行いました分を、今後の財政運営の安定化に図るために、さきに申し上げましたように、基金の取り崩しの解消や宅地開発事業に関する諸施設整備基金などへの積み増しを行ったというのが今回の専決補正の概要でございます。  それでは、予算科目の款の順に従いまして歳出からご説明を申し上げますけども、先ほど、決算見込み数値による不用額処理のための減額補正につきましては説明を省略させていただきたいと思います。  また、歳入の方でも、歳出におけます事業実績に伴います補助金などの確定やとか各種収入金の収入実績に伴う補正がそのほとんどでございますので、歳出と同様、これらの説明も省略をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  それでは、歳出は予算書の48ページからでございますけども、先ほど申し上げましたように、不用額処理の減額補正がその大半でありますことから、この分を説明を省略をさせていただきまして、59ページをお開き願います。  59ページですけども、まず、款総務費項総務管理費目財産管理費の特定目的基金管理費でございますけども、新たな追加補正といたしまして1億7,015万2,000円の追加でございます。その主なものは、学校建設基金では決算見込みによる不用額分からの積み立てが5,000万円と基金の運用利子精算分と合わせまして5,032万2,000円の追加計上でございます。また、消防庁舎建設基金では、これも決算見込み、不用額分から1億円と基金運用利子の精算分を合わせて1億14万5,000円の追加計上でございます。  その他の積立金につきましては、基金運用利子の精算分との差し引きなどによりまして、それぞれ追加補正を行うものでございます。  次は、飛びまして、65ページでございます。中段の(目)財政調整基金費の財政調整基金管理費でございますけども、これも積立金も決算見込みで7,953万1,000円、運用利子と合わせまして合計で7,953万5,000円の追加計上でございます。  これらのほか、全体を通しまして職員給与費の予算執行整理に係ります追加補正などがございます。主なものといたしましては、京都府南部豪雨災害時の災害対策本部に係る動員職員やその災害復旧処理に当たった関係職員の時間外勤務手当等の追加によりまして、人件費160万7,000円の追加計上でございます。以上のほかは、国や府の補助金や事業費の確定による財源補正などを除きまして、決算見込みに伴います不用額処理のための減額補正でございます。  以上が歳出の説明でございます。  次に、歳入、戻っていただきまして、18ページをお開きをいただきたいと思います。  まず、18ページからの款町税のそれぞれの各項目は、平成24年度の徴収見込みによります増額または減額の補正でございます。  次の20ページの款地方譲与税から、めくっていただき、22ページの款交通安全対策特別交付金まではすべて交付額の最終確定に伴う補正、また、次の22ページ下段の款分担金及び負担金から、めくっていただき、26ページまでの款使用料及び手数料までは、もうこれも実績見込みに伴う増額または減額の補正でございます。  次の26ページの下段の款国庫支出金から、4枚めくっていただきまして、34ページの款府支出金までにつきましても、すべて交付額の確定に伴います補正、また、次の36ページ、款財産収入から款寄附金までは実績額の確定に伴う追加補正でございます。  同じく36ページ下段からの款繰入金でございますけども、これは各種の事業費の確定による財政調整としてのそれぞれの特定目的基金からの取り崩し減額のほか、冒頭、補正の概要で申し上げましたように、深刻な財源不足から、平成24年度当初予算でその財源調整のために計上をしておりました財政調整基金からの取り崩しによる補てんを全額解消したことによる補正でございます。  なお、平成24年度当初予算の計上の段階では4億4,000万円の財源不足が生じておりましたので、これは当初の財政調整基金だけでは補えず、他の基金からも財源補てんをしておりました。木村町長も冒頭、あいさつの中で決算見込みとして触れられましたけども、今回の専決補正におきまして、年度内の予算執行額の確定による不用額の捻出によりまして、財政調整基金からの取り崩しは全額を解消させていただきました。最終的には予算ベースでの赤字補てんの繰り入れといたしましては、他の基金からの1億5,000万円程度の取り崩し補てんが残るということになります。その一方で、基金への増資積み立ては年度内で合計2億8,000万程度積み立てをすることができましたことから、差し引き、実質的な黒字額として1億3,000万円程度と見込んでいるところでございます。  なお、最終的に黒字という現状で一定の収支改善が図られたものと判断する、これは見方もあろうかと思いますけども、子細に分析をいたしますと、今回の場合、地方交付税や国庫支出金の増額といったような一過性の特定財源に依拠している、こういった外的な要因もございますので、基金残高の状況も含め、現状として、根本的な町財政の体質改善までには至っていないのも事実でございますので、今後も引き続き行財政改革の推進に全力で取り組んでまいる所存でございます。  次に、めくっていただきまして、38ページから、3枚めくっていただきまして、44ページまでの款諸収入につきましては、収入実績額の確定に伴う追加及び減額計上の補正でございます。  あと、44ページ下段からの款町債でございますけども、地方債の充当事業費の確定に伴いまして、総額430万円の減額でございます。  以上が歳入の説明でございます。  次に、第2表の繰越明許費補正、それと、第3表、地方債補正の説明に移りますので、戻っていただきまして、8ページをお開きを願います。8ページでございます。  第2表、繰越明許費補正でございますけども、各種の事情によりまして、年度末までに事業が完了しなかったものにつきまして、事業費精査などにより、今回、繰越金額の変更を行ったものでございます。  なお、各繰り越し事業の内容は、後ほどこれは報告第4号で説明を申し上げます。  まず、款道路土木費項道路橋梁費の道路改良事業(交付金分)でございますけども、これはさきの3月議会で設定をいたしました繰り越しの限度金額設定を合計で8,883万6,000円に変更したものでございます。  次に、道路安全対策事業(防災・安全交付金)でございますけども、これもさきの3月議会で設定をいたしました繰り越しの限度金額設定を3,935万1,000円に変更したものでございます。  次に、めくっていただきまして、10ページからの第3表、地方債補正につきましては、歳入の町債のところでご説明を申し上げましたように、地方債の充当事業経費の確定に伴いまして、総額で430万円の減額により、起債発行の限度額を総額9億1,080万円としたものでございます。  以上、第44号議案についての提案説明でございました。ご審議の上、承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第9、第45号議案 平成24年度精華町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。住民部長どうぞ。 ○寺嶋住民部長  それでは、第45号議案を町長にかわりまして住民部長が提案説明をさせていただきます。  第45号議案 平成24年度精華町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについて  平成24年度精華町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、次のとおり専決処分したので、これを報告し、議会の承認を求める。  平成25年6月7日提出 町長  提案理由でございます。  京都府後期高齢者医療広域連合へ納付する後期高齢者医療制度保険料徴収金の確定に伴う補正をしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるため提案するものでございます。  それでは、1枚めくっていただきまして、左側をごらんください。  専決処分書  平成24年度精華町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成25年3月29日 町長  右側、予算書の1ページをごらんください。  平成24年度精華町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
     平成24年度精華町後期高齢者医療特別会計補正予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ295万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億8,566万7,000円と定める。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成25年3月29日 町長  2ページ、3ページの第1表、歳入歳出予算補正の説明は4ページから11ページの事項別明細書により説明をさせていただきます。  それでは、歳入から説明をさせていただきますので、8ページ、9ページをお開きください。  歳入でございます。1款後期高齢者医療保険料1項後期高齢者医療保険料、項合計補正額295万4,000円の増額でございます。これは、京都府後期高齢者医療広域連合に納付する後期高齢者医療制度保険料徴収金の確定に伴うものでございます。  次に、歳出の説明をさせていただきます。10ページ、11ページをお開きください。  歳出でございます。2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、項合計補正額295万4,000円の増額でございます。  これは、先ほど歳入の部でご説明をさせていただきました、後期高齢者医療保険料を後期高齢者医療広域連合納付金として京都府後期高齢者医療広域連合に納付するためでございます。  以上、歳入歳出それぞれ295万4,000円の増額補正をお願いするものでございます。  以上、簡単ではございますが、説明を終わります。ご審議の上、承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  ここで11時15分まで休憩します。             (時に10時58分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に11時15分) ○議長  日程第10、第46号議案 平成24年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○栗本上下水道部長  それでは、第46号議案を町長にかわりまして上下水道部長がご説明申し上げます。  第46号議案 平成24年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)の専決処分の承認を求めることについて  平成24年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、次のとおり専決処分したので、これを報告し、議会の承認を求める。  平成25年6月7日提出 町長  提案理由でございます。  平成24年度決算見込みによります補正後の歳入歳出予算は総額16億236万9,000円で、補正内容の主な項目といたしましては公共下水道事業費の確定に伴い経費の減額を行うものであります。さらに、事業費の確定に伴いまして第2表で繰越明許費の補正を、第3表で地方債の限度額を補正しましたので、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるため提案するものでございます。  ページをめくっていただきまして、裏面の専決処分書でございます。  専決処分書  平成24年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成25年3月29日 町長  それでは、見開き右側の1ページに移っていただきまして、本文でございます。  平成24年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)  平成24年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億9,691万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億236万9,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費の補正)第2条 繰越明許費の変更は「第2表繰越明許費補正」による。  (地方債の補正)第3条 地方債の変更は「第3表地方債補正」による。  平成25年3月29日 町長  次のページの第1表、歳入歳出予算補正につきましては、8ページ以降の事項別明細書によりご説明を申し上げます。なお、今回の補正におきましては決算見込みに基づきます歳入歳出予算の補正でございまして、特に歳出ではそのほとんどが事業費確定によります不用額処理のための減額となってございますことから、主なものについてご説明を申し上げますので、よろしくお願いをいたします。  歳出でございます。16ページ、17ページをお開き願いたいと思います。  目一般管理費では4,657万2,000円の減額をいたしておりますが、19ページの説明欄に記載のとおり、木津川上流浄化センターへの汚水流入量の確定に伴います維持管理負担金の減額でございます。  次に、汚水建設事業費では1億2,816万8,000円の減額をいたしておりますが、木津川上流浄化センターの建設負担金の減額、及び21ページの説明欄に移っていただきまして工事請負費、補償費の減額でございまして、いずれも事業費の確定によります減額でございます。  次のページの項雨水事業費目雨水建設事業費でございます。1,333万7,000円の減額につきましては、25ページの説明欄に記載のとおり委託費の確定によります減額でございます。  次に、公債費でございます。公債費につきましては、償還利子につきましては借入及び利率の確定による減額でございます。  続きまして、12ページにお戻りを願いたいと思います。款繰入金項他会計繰入金目一般会計繰入金は、事業費の確定により5,143万3,000円の減額補正でございます。  14ページ、15ページをお開きください。款町債項町債目公共下水道事業債につきましても、事業費の確定により1億3,060万円の減額でございます。  続きまして、4ページのところにお戻りを願いたいと思います。第2表の繰越明許費の補正でございます。こちらにつきましては事業費の確定によります補正でございます。後ほど報告第7号により詳細につきましてご報告をさせていただきます。  6ページをお願いいたします。第3表の地方債補正でございます。精華町公共下水道事業として補正前の限度額3億8,000万円を補正後の2億4,940万円に減額するものでございまして、先ほど歳入の町債のところでご説明いたしましたとおりでございます。なお、起債の方法、利率、償還の方法については補正前と変わりございません。  以上、第46号議案の提案説明でございます。どうかご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長  日程第11、第47号議案 平成25年度精華町一般会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについて、日程第12、第48号議案 平成25年度精華町一般会計補正予算(第2号)についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。総務部長どうぞ。 ○大植総務部長  それでは、第47号議案と第48号議案につきまして町長にかわり総務部長が提案説明を申し上げます。  第47号議案 平成25年度精華町一般会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについて  平成25年度精華町一般会計補正予算(第1号)について、次のとおり専決処分したので、これを報告し、議会の承認を求める。  平成25年6月7日提出 町長  提案理由でございます。  下記事業経費について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分により補正したので、同条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるため提案します。  記。賦課徴収費事務経費の追加計上でございます。  ページをめくっていただきまして、裏面の専決処分書でございます。  専決処分書  平成25年度精華町一般会計補正予算(第1号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成25年4月17日 町長  見開き右側の1ページに移っていただきまして、本文でございます。  平成25年度精華町一般会計補正予算(第1号)  平成25年度精華町一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,839万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ115億4,839万4,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成25年4月17日 町長  内容につきましては、まず歳入の説明をさせていただきます。予算書3ページ、第1表とともに、別途お配りをいたしております1枚物の附属資料の裏面をお開きをいただきたいと思います。  款総務費の項徴税費で目賦課徴収費の賦課徴収費事務経費でございます。これは光台の企業用地で3法人に対します固定資産の評価の見直しを行いまして、固定資産税と都市計画税につきまして、地方税法の規定に基づき平成20年度分にまでさかのぼって還付する必要が生じましたため、還付金1,839万4,000円の追加計上でございます。なお、見直し内容は、傾斜とのり面により有効利用が阻害されることによる価値の減価、いわゆるがけ地補正の適用を行ったものでございます。以上が歳出でございます。  次に、歳入、予算書の2ページでございます。款繰入金でございますが、今回の歳出に係る財源を、財政調整基金からの取り崩しにより歳入1,839万4,000円の補正でございます。なお、今回補正後の財政調整基金からの補てん額は4億8,019万4,000円となるものでございます。今回専決をさせていただきましたのは、その利子還付分がかさむということで専決をさせていただいたということでございます。  以上、第47号議案についての提案説明でございました。  引き続きまして、第48号議案を提案説明申し上げます。  第48号議案 平成25年度精華町一般会計補正予算(第2号)について  平成25年度精華町一般会計補正予算(第2号)を次のとおり提出する。  平成25年6月7日提出 町長  提案理由でございます。  下記事業経費についての補正計上したいので提案します。  記。議会運営活動費の追加計上、コミュニティ助成事業の新規計上、地域福祉計画事業の追加計上、緊急雇用対策事業として議案のかがみに記載の7事業についての新規計上、子育て支援事業の追加計上、コミュニティバス実証運行事業の追加計上、土曜日を活用した教育実践事業の新規計上、その他既定事業の減額計上及び財源補正でございます。  次に、ページをめくっていただきまして、予算書の1ページに移っていただきまして、平成25年度精華町一般会計補正予算(第2号)  平成25年度精華町一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,008万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ115億6,848万2,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成25年6月7日提出 町長  内容につきましては、2ページから3ページまでの第1表の説明は8ページ以下の事項別明細書により説明をさせていただきます。歳出から款の順に従って説明をさせていただきますけれども、歳出予算の補正内容は、これも別途お配りをいたしております附属資料を中心に説明を申し上げたいというふうに思います。  附属資料1ページ、予算書は11ページをお開きをいただきたいと思います。まず附属資料の1ページ上段をごらんいただきたいと思いますけども、款項目議会費の議会運営活動費といたしまして、平成25年10月に施行されます精華町議会の政治倫理に関する条例に基づき設置を予定しております精華町議会政治倫理審査会に係ります経費8万2,000円の追加計上でございます。  次に、款総務費の項総務管理費目企画費のコミュニティ助成事業では、財団法人自治総合センターが実施をいたしますコミュニティ助成事業を活用いたしまして、住民の自主的なコミュニティー活動を促進する上での必要経費を助成するものでございます。これにつきましては町内全自治会に公募をし、応募のありました五つの自治会について申請をしましたところ、財団の審査によりまして今回助成決定に至りました北ノ堂自治会と精華台四丁目自治会が行う備品整備に係る経費に対しまして410万円の新規計上をお願いをするものでございます。  次に、附属資料2ページ、款民生費の項社会福祉費目社会福祉総務費で、地域福祉計画事業でございます。この事業は、当初予算で計画策定経費を計上しておりますけども、公益財団法人地域社会振興財団の長寿社会づくりソフト事業費交付金の内示を受けましたことから、さらに老老介護世帯を中心とした実態調査にも取り組み、その結果から発見をされます生活課題の共有化、社会資源の調整や新たな活動の開発、地域福祉活動にかかわる方によるネットワーク形成、地域福祉コーディネーターの育成など、策定内容の充実を図るための経費でございます。  次に、附属資料の2ページの下段から附属資料5ページにわたりましては緊急雇用対策事業の新規計上でございます。この事業は、失業者の雇用促進や生活の安定を図るため、京都府の緊急雇用対策事業を活用いたしまして平成21年度から継続して取り組んでいるものでございます。本年度実施をいたします事業は、京都府からの補助金交付内示がございました、今回補正させていただいております7事業でございます。  まず、附属資料2ページの下段の確定申告書作成支援事業では、確定申告会場での納税者ご自身によりますパソコンの申告書の自主作成を支援をし、国が推進をしておりますe-Taxの普及を図るために申告期間中に派遣職員を本町の申告会場にスタッフとして雇用する経費など157万5,000円の新規計上でございます。  次に、附属資料3ページの放課後児童健全育成事業としまして、小学校の長期休暇中に日ごろの放課後児童クラブでは体験できない遊びや行事、文化的活動を実施をしまして世代間交流を深めるためにシルバー人材センターなどへ委託します経費40万の新規計上でございます。  次に、下段の道路・公園事業としまして、道路及び公園施設の安全管理作業の委託経費297万3,000円の新規計上でございます。なお、今回の京都府補助金で財源が措置をされまして、事業費の新規計上によりまして不要となります当初予算で計上しておりました、単費計上で計上しておりました道路維持管理事業及び都市公園維持管理事業の一部の委託経費を減額をいたしております。  次に、附属資料の4ページ、下水道普及促進事業でございますけども、下水道の水洗化率の向上を図るために、下水道の未接続世帯に対する個別啓発などを行いまして住民の動向調査を行う経費42万の新規計上でございます。なお、これも今回の財源措置によりまして不要となる公共下水道事業特別会計当初予算で計上しておりました下水道普及事業の委託経費全額を減額をいたしております。  次に、下段の下水道維持管理事業でございます。この事業は、公共下水道の施設の長期利用や維持管理費の低減に努めるために公共汚水ますとマンホール施設の点検経費25万円の新規計上でございます。これにつきましても、今回の財源措置によりまして不要となる公共下水道事業特別会計当初予算で計上しておりました下水道維持管理事業の一部の委託経費を減額をさせていただきます。  次に、附属資料5ページ、食育推進事業でございます。小・中学校におきます食育をさらに推進するために栄養士配置の拡充を行うものでございまして、臨時職員の賃金として239万4,000円の新規計上をお願いするものでございます。  次に、下段の門脇文庫開設事業といたしまして、元京都府立大学の学長で精華町史編さん事業の監修者としてご尽力をいただいた故門脇禎二先生所蔵の図書などを寄贈いただいたことを受けまして、町立図書館内に門脇文庫を設置をして、その活用を図るために寄贈図書などの整理作業に携わる臨時職員の雇用経費など120万円の新規計上でございます。緊急雇用対策事業の新規計上は以上でございます。  続きまして、附属資料6ページ、項児童福祉費でございます。目児童福祉総務費で、子育て支援事業といたしまして、子ども・子育て関連3法に基づきまして、子ども・子育て支援事業計画策定に当たり、事業量の把握のためにニーズ調査を行う必要がありまして、小学校修了前児童の保護者に対しまして、これは無作為抽出によるアンケート調査を行い、その集計、分析などの実施経費282万5,000円の増額補正でございます。なお、この財源措置といたしましては、京都府の子育て支援特別対策事業補助金を充当させていただきます。  続きまして、下段の款土木費項都市計画費でございます。目都市計画総務費で、コミュニティバス実証運行事業といたしまして、これは平成24年6月、昨年の6月議会で請願を採択をされました精華くるりんバスの学研都市病院へのルート変更を試験運行という形で運行する予定でございまして、そのルート変更に伴います運行委託費用270万円の増額補正でございます。  最後に、附属資料7ページの教育費、款教育費項教育総務費でございます。  目事務局費で、土曜日を活用した教育実践研究事業といたしまして、これは京都府からの委託事業費として事務経費7万2,000円の新規計上ではございますけども、東光小学校において土曜日を活用しました学校公開を年11回実施をしまして、学校現場での実践研究を通じまして土曜日活用の実践によります効果や課題などを実地検証する予定でございます。  以上が歳出の説明でございまして、予算書では11ページから17ページまでの内容でございました。  次に、歳入の説明でございます。予算書の8ページをお開きをいただきたいというふうに思います。
     まず、款府支出金につきましては、先ほど歳出予算で説明を申し上げました各事業の増額補正などに伴いますそれぞれの充当、特定財源としましての補正でございます。  なお、9ページの2段目の衛生費の府補助金のところで、備考欄のとこを見ていただきますと妊婦健康診査補助金、それに子宮頸がん予防ワクチン、それからHibワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの各ワクチン接種事業補助金で減額、三角がずっと並んでおりますけども、これは当初予算において各事業の特定財源として見込んでおりました、まず妊婦健康診査補助金は、これは国の一般財源化によります普通交付税措置によりまして、また各ワクチンの接種事業補助金につきましては、これは予防接種法の一部改正によりまして平成25年度から定期接種となったことから、それぞれ補助金が減額となるもので、府支出金全体で1,872万2,000円の減額補正でございます。  次に、款繰入金でございますけども、今回の補正予算での府支出金の増減などによりまして、財源調整に係ります財政調整基金からの取り崩しを3,182万9,000円増額をいたしますため、今回の補正後の財政調整基金からの補てん額は全体で4億4,002万3,000円となるものでございます。  ここでまことに申しわけありません。議案をまたぎますけれども、第47号議案のところで、先ほど提案説明のところで、47号議案時点で財政調整基金からの補てん額は、私、4億8,019万4,000円と言いましたけども、訂正をお願い申し上げます。4億8,019万4,000円です。4億8,019万4,000円です。(発言する者あり)  申しわけありません。4億8,019万4,000円と言いましたけども、正しくは4億819万4,000円です。4億819万4,000円です。申しわけございません。4億819万4,000円。それに今回の取り崩しの部分を合わせまして4億4,002万3,000円となるものでございます。  また、地域福祉計画事業におきまして交付金が措置をされましたので、当初予算で財源充当をしておりました地域福祉基金からの繰り入れを200万減額をいたします。  最後に、款諸収入でございますけども、これも歳出予算でご説明を申し上げました事業に充当いたしますコミュニティ助成事業助成金410万円と長寿社会づくりソフト事業費交付金488万1,000円の増額補正でございます。  以上が歳入の説明でございます。合計といたしまして歳入歳出予算補正2,008万8,000円の追加補正で、ただいま説明を申し上げました内容の総括表が2ページから3ページの第1表となってございます。  以上、第48号議案の提案説明でございました。ご審議の上、可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第13、第49号議案 平成25年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○栗本上下水道部長  それでは、町長にかわりまして上下水道部長が第49号議案をご説明申し上げます。  第49号議案 平成25年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について  平成25年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を次のとおり提出する。  平成25年6月7日提出 町長  提案理由でございます。  平成25年度京都府緊急雇用対策事業補助金充当事業の財源措置に基づきます公共下水道事業費の減額について補正計上をしたいので提案するものであります。  それでは、1ページに移っていただきまして、本文でございます。  平成25年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)  平成25年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ67万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億3,731万8,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成25年6月7日提出 町長  次のページの第1表、歳入歳出予算補正につきましては、4ページ以降の事項別明細書によりご説明を申し上げますので、恐れ入りますが10ページをお開き願いたいと思います。  歳出でございます。款公共下水道事業費項汚水事業費目一般管理費で67万円の減額を行うものでございます。これにつきましては、当初予算におきまして予定しておりました公共下水道維持管理業務委託並びに公共下水道普及促進業務委託につきまして、京都府の緊急雇用対策事業として補助採択されましたことから、その費用の歳出に当たりましては一般会計の款民生費項社会福祉費目緊急雇用創出事業費から支出することから、今回、一般管理費67万円の減額を行うものでございます。  続きまして、8ページにお戻りいただきたいと思います。歳入でございます。款繰入金項他会計繰入金目一般会計繰入金で、委託料の減額に伴いまして67万円の減額補正でございます。  以上、49号議案の提案説明でございます。どうかご審議の上、可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長  日程第14、第50号議案 精華町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、日程第15、第51号議案 精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。住民部長どうぞ。 ○寺嶋住民部長  それでは、第50号議案、第51号議案につきまして町長にかわり住民部長が提案説明を申し上げます。  初めに、第50号議案の説明をさせていただきます。  第50号議案 精華町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて  精華町税条例の一部を改正する条例について、次のとおり専決処分したので、これを報告し、議会の承認を求める。  平成25年6月7日提出 町長  提案理由でございます。  平成25年3月30日公布の地方税法の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に伴い、精華町税条例を改正する必要が生じたため、そのうち平成25年4月1日に施行する必要があるものについて、地方自治法第179条第1項の規定により、精華町税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同法同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるために提案するものでございます。  ページをめくっていただきまして2ページ、専決処分書でございます。  専決処分書  精華町税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成25年3月30日 町長  なお、本条例の一部改正の専決処分につきましては、提案理由で申し上げましたように、関係する地方税法の一部を改正する法律が平成25年3月30日付で公布されたことによりまして同日付で行っているものでございます。  見開き右側の3ページに移っていただきまして、本文でございます。  精華町税条例の一部を改正する条例。精華町税条例の一部を次のように改正する。条例改正の内容につきましては、5ページの第50号議案参考資料に沿いまして、今回の改正条例に定める改正内容を説明申し上げます。また、6ページ以降には新旧対照表がございます。右側が改正前、左が改正後でございますので、参考にごらんください。  それでは、恐れ入ります、5ページをごらんください。初めに1番の固定資産税・特別土地保有税の納税義務者についてでございます。土地改良事業で仮換地の指定があった場合、指定された所有者を納税義務者とみなす規定から、全国的に事業が終了して今後事業がなくなる独立行政法人森林総合研究所を削除するものでございます。条項につきましては条例第54条、第131条でございます。  次に、2番の固定資産税減額制度の経過措置についてでございます。これは現在耐震改修を行った家屋に対し、固定資産税を2分の1減額する制度でございますが、耐震基準を満たさない住宅の自発的な改修をより一層効果の高いものとするため、地方税法施行令により当該工事費用の下限を平成25年4月1日から現行30万円以上としていたものを50万円を超えるものとしたところでございますが、この工事費用の下限の経過措置としまして、平成25年3月31日までに契約した当該工事については工事費用を30万円以上とする経過措置をとったものでございます。条項につきましては改正条例附則第2条でございます。  最後に、3番としまして、その他法改正による項ずれなどの修正でございます。関係条項としましては条例附則第10条の2のわがまち特例に関するもの、附則第27条から第29条、そして附則第34条の課税標準額に関するものの項ずれと字句修正でございます。  以上で参考資料によります説明を終わらせていただきまして、本文の附則について説明を申し上げます。  戻っていただきまして、3ページをお願いします。改正条例附則第1条は施行期日でございます。この条例の施行日は、平成25年4月1日に施行する必要がありましたので、平成25年4月1日としております。  続きまして、附則第2条は固定資産税の経過措置でございます。附則第2条第1項では、新条例の適用は別に定めるものを除いて平成25年度以降の年度分からとして、平成24年度分までにつきましては旧条例の規定を適用することとしております。  続きまして、次の4ページをお開きください。続く同条第2項では、参考資料により説明を申し上げました耐震改修工事に伴います固定資産税減額制度の経過措置を規定したものでございます。平成25年3月31日までに契約した耐震改修工事につきましては、工事費用の下限を30万円以上とすることから、その契約日を確認するため当該耐震改修に係る契約をした日を証する書類を追加する旨の読みかえ規定となってございます。  最後に、附則第3条は都市計画税に関する経過措置でございます。第1項の規定では、新条例の適用は固定資産税と同様に平成25年度の都市計画税から適用するものと規定をしており、また第2項としましては、新条例の施行日から平成25年改正の港湾法の一部を改正する法律の施行日の前日までについての読みかえ規定でございます。  なお、この港湾法の一部を改正する法律の法律番号が空欄となっておりますが、去る6月5日に同法が公布されまして、平成25年法律第31号として成立がしてございます。恐れ入りますが、空欄部分に「31」と加筆くださいますようお願いいたします。法律第31号です。  以上が今回の改正内容でございます。どうぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。  続きまして、第51号議案の説明をさせていただきます。  第51号議案 精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて  精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、次のとおり専決処分したので、これを報告し、議会の承認を求める。  平成25年6月7日提出 町長  提案理由でございます。  平成25年3月30日公布の地方税法の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に伴い、精華町国民健康保険税条例を改正する必要が生じたため、そのうち平成25年4月1日に施行する必要があるものについて、地方自治法第179条第1項の規定により、精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同法同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるため提案します。  2ページ、3ページをお開きください。  専決処分書  精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成25年3月30日 町長  見開き右側3ページをお願いします。本文でございます。精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例  精華町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。  今回の条例改正の内容につきましては、10ページの参考資料により説明をさせていただきます。10ページをごらんください。お願いします。  国民健康保険税には所得に応じた軽減制度があり、同一世帯の国保加入者の所得の合計金額と国保の被保険者数に応じて国保税を構成しております。医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分のそれぞれの均等割額、世帯割額が7割、5割、2割の割合で軽減をされます。今回の改正内容で、用語の定義としまして、これまで2人世帯で国保に加入されていまして、1人が75歳以上になられて後期高齢者医療制度へ移行され、もう一人が国保に残った世帯を5年間に限り特定世帯と言い、特定世帯としての期間を満了した世帯をその後の3年間に限って特定継続世帯と言います。後期高齢者医療制度へ移行された方は特定同一世帯所属者と言います。  中段①の保険税軽減制度に係る特例についてでございます。軽減適用を判定しますのに被保険者の数の把握が必要となってきますが、これまで特定同一世帯所属者も判定する被保険者数に含めていましたが、平成25年4月1日に国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が施行されましたことにより、このことが期限を区切らずに恒久化することとなりました。  次に、②の世帯割に係る配慮についてでございます。国保の世帯割、平等割は世帯ごとの課税となり、後期高齢者医療制度創設時に国保からの移行があっても同じ世帯に属する国保被保険者の保険料が従前と同程度になるよう、最初の5年間について世帯割を2分の1とすることとされておりましたが、この5年間を経過した後の措置として、3年間は特定継続世帯として4分の1を減額し、軽減を図るものでございます。  これらの内容が新旧対照表の5ページから9ページの第5条の2から第23条までの改正内容となります。今回の改正による本町における特定世帯の影響、つまり25年度に特定継続世帯となる世帯数は4月1日現在では191世帯で、減額となる国保税額は140万6,000円の見込みでございます。  4ページに戻っていただきまして、附則でございます。この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上で第51号議案の提案説明とさせていただきます。ご審議の上、承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長  ここで1時まで休憩します。             (時に12時01分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に13時00分) ○議長  日程第16、第52号議案 精華町犯罪被害者等支援条例制定についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、総務部長どうぞ。 ○大植総務部長  それでは、第52号議案を町長にかわりまして総務部長が提案説明を申し上げます。  第52号議案 精華町犯罪被害者等支援条例制定について  精華町犯罪被害者等支援条例を次のように定める。  平成25年6月7日提出 町長  提案理由といたしまして、犯罪被害者等基本法第5条の規定に基づき、犯罪被害者等の支援等に関し、地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施するためのこの条例制定を提案をいたします。  めくっていただき、2ページをお開きください。記。精華町犯罪被害者等支援条例(案)  まず、各条文の説明に入ります前に、今回の条例制定に至った背景などでございますけども、だれもが犯罪の被害者やその家族、遺族になり得るおそれがあるということで、痛ましい犯罪事件で被害者等は加害者から十分な被害の回復を受けられないままに、社会からの支援もなかなか受けられず、過剰な報道などで生活の平穏を害されるなど、社会において孤立した状態に置かれてきました。これまでも犯罪被害者等給付金法などの法律によりまして、個別の施策が実施をされてきましたけども、平成16年に犯罪被害者等のための施策を総合的に策定、実施するために、その基本法が制定をされまして、その支援等に関し、国、地方公共団体及び国民の責務などが規定をされまして、全国的にその条例化が広がってきておりまして、京都府ではそれらの内容を盛り込んだ京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり条例が制定をされ、京都府警本部と各警察署が中心となりまして、各市町村に対し、条例化への広報がなされてきたところでございます。あわせて、ことしの1月30日に木津警察署と本町の間で精華町安全・安心まちづくりに関する協定書を締結しましたことを契機といたしまして、本町もその条例化に向け、諸準備に取りかかったところでございます。  そういう背景なり状況の中で、条例の構成と各条文のご説明を申し上げますと、まず第1条はこの条例の目的を明らかにし、第3条の基本理念の規定とあわせて、条例全体の指針となるものでございます。すなわち基本法の趣旨によりまして本町における被害者等の支援に関して基本理念を定め、責務を明らかにし、施策の基本を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復と軽減に向けた取り組みの推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としております。  次の第2条では用語の提議を定めております。先ほど、犯罪被害者等という言い方を先ほどからしておりますけども、犯罪被害者等には害をこうむった本人、被害者と家族または遺族を含むということでございます。  次に、第3条では犯罪被害者等を支援する上での法律の条項を反映させました基本理念を定め、次の3ページの第4条から第6条では本町とそれから町民等、それに事業者について、それぞれの責務について規定をしております。  次に、第7条では、町が犯罪被害者等に対して支援を行うことが適当であると判断した場合における必要な支援に関する措置を講ずることを規定したものでございます。なお、支援に判断が必要かということにつきましては、支援を行わない場合として、例えば加害者と被害者が親族関係の場合、被害者等の範囲で、結果として加害者支援になってしまう、そういったケースも想定をされるからでございます。  次に、めくっていただきまして、4ページ、第8条では、町はこれらの内容の理解を深めるために、広報、啓発についての規定でございます。  第9条は条例施行のための委任条文であります。  本則は以上でございます。  附則。この条例は平成25年9月1日から施行するということで、一定期間の猶予を見ておりますけども、これは可決をいただいた後、これから関係各部課におきまして具体的な取扱規則、あるいは要領、それから申請に際しての様式等々の諸準備が必要なことから、9月1日施行としております。  あと、6ページからは参考資料として、府内自治体の制定状況やパブリックコメントの実施状況などを記載をしております。  以上、第52号議案の提案説明でございます。どうぞご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第17、第53号議案 精華町税条例一部改正について、日程第18、第54号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、住民部長どうぞ。 ○寺嶋住民部長  第53号議案、第54号議案につきまして町長にかわり住民部長が提案説明を申し上げます。  初めに、第53号議案の説明をさせていただきます。  第53号議案 精華町税条例一部改正について
     精華町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成25年6月7日提出 町長  提案理由でございます。  平成25年3月30日公布の地方税法の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に伴い、精華町税条例を改正する必要が生じたため、この条例の一部改正を提案します。  ページをめくっていただきまして、2ページ本文でございます。記。精華町税条例の一部を改正する条例(案)  精華町税条例の一部を次のように改正する。  条例案の内容につきましては、8ページから11ページにかけての第53号議案、参考資料に沿いまして今回の改正内容について説明を申し上げます。また、12ページ以降につきまして新旧対照表もございます。右が改正前、左が改正後でございますので、参考にごらんください。  それでは、8ページをお願いします。まず初めに、個人住民税関係の復興特別所得税の創設に伴うふるさと給付金に係る寄附金控除の見直しについてでございます。  現在、ふるさと給付金については、都道府県、市区町村に対する寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税、個人住民税を合わせて最高で全額が控除される仕組みとなってございますが、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法により、復興財源の確保のため、平成25年から平成49年までの間、復興特別所得税が課税されることとなりました。これに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額、基準所得税額に2.1%を乗じたものでございますが、これについても寄附金控除の対象となり、軽減されることを踏まえまして、控除額が増加した分を住民税に係る特例分の中で圧縮させる見直しを行うものでございます。  具体的な例としまして、下のモデルケースでの説明を申し上げます。条件としまして、夫婦で子供がおられない家庭の年収が700万円、地方公共団体に5万円寄附いただいた場合の例でございます。なお、金額につきましては、わかりやすくするために端数を丸めて記載をしております。まず表の上段、現行制度の場合でございますが、所得税の控除分として9,600円、個人住民税の基本控除分で4,800円、さらに自治体への寄附については特例分としまして3万3,600円の合計4万8,000円の税額が控除されることとなります。  次に、下段の復興特別所得税の創設後の場合でございます。まず、所得税の控除分として9,600円、これをAとさせていただきます。次に、今回の復興特別増税に伴う控除分ですが、先ほどの所得税の控除額Aの9,600円に復興特別所得税率の2.1%を乗じまして、これが200円、Bの部分でございます。この時点で所得税の控除額がBの200円分だけ増加していることとなります。  続きまして、住民税の部分でございますが、現行制度と同様に、個人住民税の基本控除分で4,800円、次に、個人住民税分の特例分でございますが、ここで復興特別所得税で増額した200円、B分を圧縮し3万3,400円、所得税、住民税の控除を合計しますと現行制度と同じ4万8,000円となるものでございます。こちらの条項につきましては、条例第34条の7、附則第7条の4でございます。復興所得税分で増加する2.1%分を住民税側で圧縮する理由といたしましては、高額所得者から高額の寄附をいただいた場合、8ページ、下の表でいいますBの部分が適用下限額の2,000円を超えるというケースもございまして、その場合、寄附をいただいた金額以上に控除を受けることとなるケースも考えられることから、ふるさと寄附金に対する所得税と住民税を合わせた控除の合計が現行制度の枠組みと同様になるよう制度設計の見直しを行うものでございます。  次に、9ページをごらんください。9ページには、消費税等増税に伴う個人住民税における住宅ローン控除の改正についてでございます。個人住民税における住宅ローン控除の対象期間を平成26年1月1日から平成29年末まで4年間延長した上、平成26年4月からの消費税率等引き上げ前後における駆け込み需要、及びその反動等による影響も考えられることから、一時の税負担の増加による影響を平準化し、緩和するとともに、良質な住宅ストックの形成を促し、国民の豊かな住生活を確保するという住宅施策の方向性が損なわれないようにする観点から住宅ローン減税の拡充を初めとする税制上の措置を講ずることとされ、消費税率等引き上げによる住宅需要の減少が最も大きくなると考えられる時期に特例的な措置として過去最大規模の減税を行うこととしたものでございます。  改正条項につきましては、条例附則第7条の3の2でございます。  続きまして、9ページ中段の表をごらんください。平成25年12月末までの現行制度と平成26年3月末までに入居された方に対しましては所得税の課税総所得金額の5%、最高9万7,500円の税額の控除でございますが、平成26年4月から平成29年12月末までの入居者に対しましては所得税の課税総所得金額の7%、最高13万6,500円の控除となるものでございます。  なお、この措置による個人住民税の減収分につきましては全額国費補てんされることとなっており、また、新制度以降において消費税等5%時に契約された場合や中古住宅の個人売買で消費税等の納税者でない場合などにおいては適用されないものでございます。  具体的なケースとしまして、9ページ下の表をごらんください。夫婦、中学生、小学生の子供が2人の世帯で年収500万円、住宅ローンが3,100万円の場合のケースで説明をさせていただきます。  こちらのケースの場合、現行制度では所得税、住民税の控除額を合わせて20万であるのに対しまして、改正後においては所得税からの控除は変わりございませんが、住民税からはローン残高の拡充によります影響でプラス2万円、控除限度額の拡充によります影響でプラス3万9,000円と、合わせて5万9,000円が拡大され、合計25万9,000円の税額控除になるものでございます。  また、今回の消費税率等の変更によります住民税や所得税の控除限度額を時系列にまとめた表も次の10ページにございますので、こちらの方も参考にごらんください。  10ページの表の上段がこれから実施されます消費税率等の実施時期、中段と下段がそれに伴います個人住民税と所得税の施行時期や変更内容でございます。  続きまして、10ページ中ほどにございます東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例について説明申し上げます。  平成24年の税法改正により、東日本大震災で家屋が滅失したことにより、居住できなくなった居住用家屋の敷地の用に供されていた土地を分譲した場合、譲渡所得の課税の特例に係る譲渡期間の要件につきまして、通常3年のところ、災害があった日から7年に延長する規定が新設されたところでございます。今回の改正では、この居住用財産の譲渡に係る特例について、その相続人、ただし、その家屋に居住していた者に限られることとなりますが、当該家屋の敷地を譲渡した場合には、当該相続人がこれらの特例の適用を受けることができることとする措置が講じられ、これに伴います個人住民税の関連規定を整備するものでございます。また、あわせて、昨年追加しました読みかえ規定を表による規定に変更を行っております。  改正条項は条例附則第22条の2でございます。  続きまして、11ページ、ここでは納税環境整備としまして、延滞金及び還付加算金の利率の改正についてでございます。  現在の低金利状況にあわせまして、事業者等の負担を軽減する観点から、税の滞納等に課される延滞税等について、平成11年改正以来、14年ぶりの引き下げが行われたところでございます。この国税の見直しにあわせまして、地方税の延滞金、還付加算金についても利率の引き下げを行うものでございます。  延滞金等の変更内容につきましては、下の表をごらんください。左から1カ月までの延滞金、中ほど、1カ月以降の延滞金、右側に還付加算金の変更内容を記載させていただいております。まず、1カ月までの延滞金の利率でございますが、本来の利率であります7.3%が、特例により、今回の改正までは4.3%でありました。改正後は3%に変更となります。この延滞金3%の内訳といたしましては特例基準割合、これは今回の改正により貸し出し約定平均金利に1%を加算したものです。それに1%を加算したものでございます。  次に、表中ほどの1カ月以降の延滞金につきましては、現状の14.6%が9.3%に変更されることとなります。この9.3%の内訳としましては、特例基準割合に7.3%を加算したものとなっております。  次に、右側、還付加算金につきましては、現在、本来利率7.3%が特例により4.3%の利率となっておりますが、これが改正後は2%となるものでございます。  なお、この表中の変更後の利率でございますが、それぞれ現在の貸し出し約定平均金利が1%とした場合における特例基準割合によります利率でございます。  改正条項につきましては、条例附則第3条の2でございます。  最後に、固定資産税、都市計画税関係のわがまち特例の創設についてです。  国が統一して定めていた地方の課税権に関する統制を地方自治体が自主的判断に基づき条例において決定できる仕組み、通称わがまち特例が平成24年、税制改正から創設され、今回は都市再生安全確保計画に基づき整備する都市再生安全確保施設のうち、平成25年4月1日から平成27年3月末までの間に管理協定の対象となった備蓄倉庫の用に供する家屋に係る固定資産税、都市計画税について2分の1から6分の5の範囲において市町村条例で定める割合とされることとなり、本町では地方税法に定める参酌基準である3分の2とするものでございます。  なお、期間は管理協定の対象となった翌年度から今年度分としているものでありまして、改定条項としましては、附則10条の2となってございます。  以上が参考資料に基づきます改正内容の説明でございます。  最後に、先ほどの参考資料によります説明と重複する部分もございますが、施行期日について説明申し上げます。  戻っていただいて、6ページをお開きください。6ページ後段から7ページにかけまして、今回の税条例一部改正の附則について説明申し上げます。  施行期日は改正附則第1条に規定しておりますとおり、基本的に公布の日からの施行となります。このうち施行期日が異なるものとしまして、第1号に規定しております第34条の7第2項のふるさと寄附金に関するもの、附則3条の2の延滞金に関する経過措置などについて、施行日を平成26年1月1日とするものでございます。  次に、7ページの3行目、第2号では、附則第7条の3の2の住宅ローン控除に関する改正などについて、平成27年1月1日を施行日とするものです。  次に、改正附則第2条から第5条までは延滞金や住民税、固定資産税等についての経過措置を規定したものでございまして、それぞれ改正規定の適用日までにおきましては、改正前の規定によることを規定するものでございます。  以上が今回の改正内容と施行日についての説明です。どうぞよろしくご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、第54号議案の説明を申し上げます。  第54号議案 精華町国民健康保険税条例の一部改正について  精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成25年6月7日提出 町長  提案理由でございます。  地方税法の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に伴い、精華町国民健康保険税条例を改正する必要が生じたため、この条例の一部改正を提案します。  それでは、1枚めくっていただきまして、2ページを本文をお願いします。  記。精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)  精華町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。  今回の改正につきましては、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例に関するものでございます。3ページが新旧対照表で、右が改正前、左が改正後でございます。  改正条項は条例附則第16項でございます。平成24年の税法改正により、東日本大震災で家屋が滅失したことにより居住できなくなった居住用家屋の敷地の用に供されていた土地を譲渡した場合、譲渡所得の課税の特例に関する譲渡期間の要件につきまして、これは先ほどの税条例の改正でも説明しましたが、通常3年のところ、震災があった日から7年に延長するという規定が新設されております。その中で主な今回の国保税条例の改定におきましては、この居住用財産の譲渡に係る特例について、その相続人が当該家屋の敷地を譲渡した場合には、当該相続人がこれらの特例の適用を受けることができることとする措置が講じられ、これに伴います国民健康保険税の関連規定を整備するものでございます。  戻っていただきまして、2ページをお願いします。改正条例の附則でございます。この条例は平成26年1月1日からの施行でございます。  以上、簡単ではございますが、説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第19、第55号議案 精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例一部改正について、日程第20、第56号議案 精華町新型インフルエンザ等対策本部条例制定についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、健康福祉環境部長どうぞ。 ○岩前健康福祉環境部長  それでは、第55号議案、第56号議案を町長にかわりまして健康福祉環境部長が提案説明申し上げます。  第55号議案 精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例一部改正について  精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成25年6月7日提出 町長  提案理由でございます。  精華町立小学校及び京都府立特別支援学校以外に就学している児童も対象とするため、並びに利用時間を延長することにより使用料を定めるため、この条例の一部改正を提案します。  それでは、裏面、2ページをお願いします。記。精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)  精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。  改正内容につきましては3ページの新旧対照表によりご説明申し上げますので、3ページの新旧対照表をお開き願います。  今回の改正につきましては、一つ目は第4条の対象児童についてでございます。近隣で私立小学校が開校され、町内在住の児童が就学する状況を踏まえ、町立小学校及び府立特別支援学校以外の小学校に就学する児童につきましても受け入れを可能とするものでございます。  二つ目は第7条の使用料についてでございます。これまでも放課後児童クラブを利用する児童の保護者から開所時間の延長要望もあり、また、仕事と子育ての両立支援をより一層推進する観点からも、開所時間をこれまでの月曜日から金曜日の午後6時までを午後7時までに延長することに伴い、その延長使用料を定めるものでございます。  改正内容は、条例第4条第1項中「精華町立小学校に就学する第1学年から第6学年までの者及び町内に居住し、京都府立特別支援学校小学部に就学する者であって」を「精華町立小学校に就学する者又は町内に住所を有する小学校児童であって」に改め、第7条中第2項を第3項とし、第1項の次に第2項として、延長利用をする児童の保護者は、前項に規定する使用料に加え、児童1人につき月額2,000円を納付しなければならないの項を加えるものでございます。  附則、この条例は平成25年7月1日から施行する。  以上、簡単でございますけれども、第55号議案の提案説明を終わります。  どうかご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、第56号議案を提案説明申し上げます。  第56号議案 精華町新型インフルエンザ等対策本部条例制定について  精華町新型インフルエンザ等対策本部条例を次のように定める。  平成25年6月7日提出 町長  提案理由でございます。  新型インフルエンザ等対策特別措置法第37条において準用する同法第26条の規定により、本町の新型インフルエンザ等対策本部の組織等について定めるため、この条例制定を提案します。  それでは、裏面、2ページをお願いします。記。精華町新型インフルエンザ等対策本部条例(案)  今回の条例制定につきましては、国において新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定され、新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は直ちに対策本部を設置することが規定されていることに伴い、本町の新型インフルエンザ等対策本部の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものでございます。  本条例につきましては、五つの条文と附則で構成しています。以下、条文に従いましてご説明申し上げます。  まず第1条では条例制定の目的を定め、第2条では新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務等を迅速かつ適切に行うための組織を定め、第3条では情報交換及び連絡調整を円滑に行うための会議の招集と法の規定に基づき国の職員等を会議に出席させることができることを定め、第4条では必要に応じて部を設置できることを定めています。  3ページに移っていただき、第5条では委任について定めています。  附則、この条例は公布の日から施行する。  なお、4ページから6ページまでは参照条文の抜粋を添付させていただいております。また、7ページから8ページまでは参考資料を添付させていただいております。  以上、簡単ではございますが、第56号議案の提案説明を終わります。どうぞご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第21、第57号議案 平成25年度準用河川煤谷川改修工事請負契約の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、事業部長どうぞ。 ○宮本事業部長  それでは、第57号議案を町長にかわりまして事業部長が提案のご説明を申し上げます。  平成25年度準用河川煤谷川改修工事請負契約の締結について  平成25年5月10日、地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札に付した平成25年度準用河川煤谷川改修工事について、次のとおり請負契約を締結するため、議会の議決を求める。  平成25年6月7日提出 町長  提案理由でございます。  本工事は、準用河川煤谷川の整備を行い、治水機能の向上を図るため、工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき提案するものでございます。  2ページをお願いいたします。記といたしまして、1、契約の目的は平成25年度準用河川煤谷川改修工事でございます。2、契約金額、1億34万5,350円でございます。3、契約の相手方、京都府相楽郡精華町光台4丁目41番地13、株式会社イチグミ代表取締役、西島一彦でございます。  次に、3ページをお願いいたします。参考資料1でございます。1の工事施工場所及び2の工事概要は5ページの参考資料2でご説明申し上げますので、恐れ入りますが、5ページをお願いいたします。  工事場所につきましては、図面左上枠内の位置図に示しております赤色部分でございまして、黒色実線部分が整備済みとなっております。  次に、工事概要でございますが、平面図の赤色着色部分が今回の施工箇所でございます。施工延長は169メーターでございます。護岸工といたしまして積みブロック護岸工右岸側132平方メートル、左岸側311平方メートルでございまして、この間、落差工が2カ所、また護床工といたしまして布団かご工が3メーター、河床コンクリート工が380平方メートルでございます。そのほか用水路工としまして水門ゲート、取水ゲートが各1門とU型水路が157メートル、管渠工19メートルと親水護岸工でございます。  次に、6ページをお願いします。河川の標準構造図と水門ゲートの構造図、及び参考といたしまして、平成23年度に施工いたしました水門ゲートの写真でございます。  なお、今回の工事が完了いたしますと、平成10年度から町施工で実施してまいりました準用河川煤谷川延長4,070メートルの改修事業が完了となるものでございます。  恐れ入ります。3ページにお戻りいただきたいと思います。3の経過でございます。電子入札公告を平成25年4月17日に行い、電子入札の開札日は平成25年5月10日でございました。  4の工期につきましては、議決日の翌日から平成23年3月31日まででございます。
     4ページに移っていただきまして、5の契約保証金額は1,003万4,535円で、保証会社による保証でございます。 ○議長  ちょっと工期、平成23年と言われた。 ○宮本事業部長  済みません、間違えました。平成26年3月31日まででございます。失礼いたしました。  続きまして、6の入札参加申請業者は記載の13社でございます。  7の予定価格につきましては1億1,718万円でございます。なお、予定価格に対しての請負率は85.6%となっております。  8の最低制限価格は1億1万2,500円でございます。  なお、7の予定価格、8の最低制限価格はいずれも消費税及び地方消費税を含んだ額となっております。  9、失格の有無については、1社が失格でございました。  10の抽せん決定はございませんでした。  以上、簡単ではございますが、第57号議案の提案説明を終わらせていただきます。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第22、第58号議案 平成25年度流域関連公共下水道事業 精華第14処理分区整備(柘榴その1)工事請負契約の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○栗本上下水道部長  第58号議案を町長にかわりまして上下水道部長がご説明申し上げます。  第58号議案 平成25年度流域関連公共下水道事業 精華第14処理分区整備(柘榴その1)工事請負契約の締結について  平成25年5月10日、地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札に付した平成25年度流域関連公共下水道事業精華第14処理分区整備(柘榴その1)工事について、次のとおり請負契約を締結するため、議会の議決を求める。  平成25年6月7日提出 町長  提案理由でございます。  本工事は、精華町公共下水道事業の整備推進を図るため、下記の理由により工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき、提案します。  記。本工事は、精華町大字柘榴小字彦六谷、松ヶ平地内の公共汚水ます及び汚水管の布設を行い、公共用水域の保全と住民の生活環境の向上を図るため、公共下水道を促進するものであります。  2ページをお願いいたします。記。1、契約の目的、平成25年度流域関連公共下水道事業精華第14処理分区整備(柘榴その1)工事。2、契約金額、6,573万円でございます。3、契約の相手方、京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺15番地の5、株式会社杉山興業代表取締役、杉山勇。  3ページをお願いいたします。参考資料でございます。工事施工場所につきましては、精華町大字柘榴小字彦六谷、松ヶ平地内でございます。  続いて、工事概要でございます。まず、下水道工事分としましては、施工延長が364メートルでございまして、本管布設が224メートル、本管の推進工が140メートル、3種類の人孔設置工が合計17カ所、公共汚水ますの設置工が8カ所でございます。  次に、下水道工事に伴います附帯工事といたしまして、上水道工事の施工延長が50メートルでございます。  次に、道路改良工事につきましては、施工延長が50メートルでございます。  続きまして、入札経過でございます。電子入札公告日が平成25年4月17日でございまして、電子入札開札日は平成25年5月10日でございます。  工期につきましては、議決の翌日から平成26年2月28日まででございます。  4ページをお願いいたします。契約保証金額は657万3,000円で、保証会社による保証でございます。  入札参加申請業者につきましては12社でございます。  予定価格につきましては7,791万円でございます。予定価格に対しましての請負率は84.4%でございます。  最低制限価格につきましては6,565万9,650円でございます。  失格の有無につきましては、失格はございませんでした。  抽せん決定の有無につきましても、抽せんはございませんでした。  5ページをお願いいたします。位置図でございます。赤色が下水道管の布設工事箇所、青色が上水道管の布設工事箇所、緑色が道路改良工事の箇所でございます。  以上、簡単ではございますが、第58号議案の提案説明でございます。どうかご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長  日程第23、報告第4号 平成24年度精華町一般会計予算繰越明許費繰越計算報告について、日程第24、報告第5号 学研都市京都土地開発公社平成25年度事業の計画に関する書類の提出について、日程第25、報告第6号平成24年度精華町水道事業特別会計継続費繰越計算報告について、日程第26、報告第7号 平成24年度精華町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算報告についての4件を議題とします。  順次報告願います。はい、総務部長どうぞ。 ○大植総務部長  それでは、報告第4号と第5号につきまして総務部長よりご報告を申し上げます。  まず、報告第4号 平成24年度精華町一般会計予算繰越明許費繰越計算報告について  平成24年度精華町一般会計予算の繰越明許費は次のとおり翌年度へ繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告します。  平成25年6月7日報告 町長  内容につきましては、裏面の計算書をごらんください。この計算書につきましては、年度途中での補正予算で各種事情から繰越明許費予算の設定を行いました各事業につきまして、最終的な繰越額の計算状況を報告申し上げるものでございます。  なお、これの参考資料といたしまして、別に各会計の繰越計算報告の説明書を横向きのA3判でお配りをしておりますが、この中に繰り越しとなった理由を初めといたしまして、5月末での進捗状況や事業完了予定日を記載をしておりますので、お手元にお開きをいただきたいと存じます。  それでは、具体的な計算内容を説明申し上げます。横向きA3判の説明書1ページでございます。  まず、款民生費項児童福祉費の放課後児童クラブ整備事業でございますが、ことしの4月26日に国会で成立をいたしました国の平成24年度補正予算(第1号)に伴う緊急経済対策に対応いたしまして、3月議会において補正予算を計上したものでございまして、設計業務や発注時期の関係から完成予定が平成25年8月末となりますことから、事業費の全部、4,000万円を繰り越したものでございます。  次に、款土木費項道路橋梁費の道路改良事業(交付金分)でございますけども、事業名称で内訳を記載しております5路線につきまして、それぞれご説明を申し上げます。  まず菅井菱田線につきましては、歩行者の安全確保と車の円滑な通行を図るための歩道整備を行うものでございますけども、道路計画の見直しに当たりまして、関係機関との調整に時間を要しましたことによりまして、完成予定が平成25年6月末となりますことから、事業費の一部、320万円を繰り越したものでございます。  次の下狛10、11号線につきましては、京都府が実施をしております一級河川煤谷川改修工事にあわせて行う町道橋狛田こばしかけかえ工事に係ります費用を負担するものでございますけども、京都府の工事発注に時間を要しましたことによりまして、平成26年3月末を完成予定といたしまして、事業費の一部、5,174万7,810円を繰り越したものでございます。  次の菱田・前川原線は、京都府が実施をしておりますこの一級河川煤谷川改修工事にあわせて行います町道改良工事に係る費用を負担するものでございますけども、京都府の工事発注に時間を要したことによりまして、平成25年6月末を完成予定といたしまして、これも事業費の一部、36万2,225円を繰り越したものでございます。  次に、僧坊・前川線につきましては、事業用地の取得に当たりまして、代替地の選定作業などに時間を要しましたことによります用地取得予定が平成25年9月末となりますことから、事業費の全部ですけども、1,470万円を繰り越したものでございます。  また、その下の下狛地区排水路につきましては、事業用地の取得に当たり、関係地権者との交渉などに時間を要しましたことによりまして、一部事業区間の工事着工が困難となりましたことから、平成26年3月末を完成予定といたしまして、事業費の一部、1,882万5,861円を繰り越したものでございます。  続きまして、同じく項道路橋梁費の道路安全対策事業と次の橋梁長寿命化修繕計画策定事業でございますが、これらも1番目の放課後児童クラブ整備事業と同じく、国の緊急経済対策に対応して、去る3月議会において補正予算を計上したものでございまして、ともに事業完了予定を平成26年3月末と見込みまして、事業費の全額を繰り越したものでございます。  続く3事業でございますが、款項消防費の防災情報通信設備整備事業、それに款教育費項小学校費の山田荘小学校屋内運動場耐震化事業、同じく項中学校費の精華南中学校屋内運動場改修事業につきましても、国の緊急経済対策に対応して、3月議会において補正予算を計上したものでございまして、防災情報の通信設備整備事業は事業完了予定を平成25年9月末と見込み、山田荘小学校屋内運動場耐震化事業と精華南中学校屋内運動場改修事業はともに事業完了予定を平成26年3月末と見込みまして、それぞれ事業費の全額を繰り越したものでございます。  以上が報告第4号の説明でございます。  引き続き、報告第5号でございます。  報告第5号 学研都市京都土地開発公社平成25年度事業の計画に関する書類の提出について  地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、学研都市京都土地開発公社平成25年度事業の計画に関する書類を別紙のとおり提出します。  平成25年6月7日報告 町長  3枚めくっていただきまして、1ページをお開きをいただきたいと思います。事業計画につきましては、公社を構成をいたしております京田辺、精華、木津川の3市町がそれぞれに計画しております新たな公有地などの取得や買い戻しを取りまとめ、公社全体としての事業計画として定めております。平成25年度におきましては、京田辺、木津川の2市における事業計画がございますが、公有地先行取得事業はなく、公有地の売却事業計画のみとなっております。  (1)の公有地売却事業、これは構成団体側にしますと、構成団体が行う買い戻し事業に該当するものでございますけども、京田辺市が1事業、木津川市が3事業の計画となっておりまして、本町に関連する事業計画は25年度のところはございません。その他、公社保有の公有地など管理に係ります運営費を加えまして、その次の2ページ以降の予算書となっております。  以上、簡単でございますが、報告の説明といたします。 ○議長  はい、上下水道部長。 ○栗本上下水道部長  報告第6号と第7号を町長にかわりまして上下水道部長が報告申し上げます。  この参考資料といたしまして、先ほど報告第4号、一般会計予算の繰越計算書報告をごらんいただきました、横向きのA3判説明書2ページをあわせてごらんいただきたいと存じます。  なお、ここで申しわけございませんが、A3判の説明書の表題文に誤りがございますので、訂正をお願いしたいと思います。(報告第6号)平成24年度精華町水道事業特別会計、次の「予算繰」、ここの3文字の削除をお願いしたいと思います。予算繰り越しの「繰」ですね。この3文字を削除をお願いしたいと思います。正しくは、(報告第6号)平成24年度精華町水道事業特別会計継続費繰越計算報告説明書でございます。  それでは、報告第6号をご報告申し上げます。  報告第6号 平成24年度精華町水道事業特別会計継続費繰越計算報告について  平成24年度精華町水道事業特別会計継続費繰越額は次のとおり翌年度へ繰り越したので、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により、報告します。  平成25年6月7日報告 町長  裏面をお願いしたいと思います。1ページでございます。継続費の繰越計算書でございます。款資本的支出項拡張整備事業費、事業名が第4次拡張事業でございます。継続費の総額が214億9,861万9,000円、平成24年度継続費予算計上額が9,460万7,000円、前年度逓次繰越額3億3,900万円、計4億2,550万7,000円でございます。支払い義務発生額が3億8,701万5,060円、残額3,849万1,940円で、翌年度逓次繰越額は1,709万円でございます。この財源内訳としましては分担金でございます。また、翌年度繰越額に係る繰り越しを要する棚卸資産の購入限度額はゼロ円でございます。  本継続費の繰り越しにつきましては、現在、京都府で整備が進められております山手幹線道路築造に伴います水道管の移設工事で、当該道路整備の進捗にあわせ、水道管の移設が必要なことから、これに係ります経費を繰り越しするものでございます。なお、本繰り越しに係ります完了は7月31日を予定してございます。  以上、報告第6号の報告とさせていただきます。  大変申しわけございません。数字を読み間違えてございまして、継続費、済みません、前年度の逓次繰越額が3億3,090万円、先ほど私は3億3,900万円と申し上げましたが、3億3,090万円でございます。訂正をさせていただきます。大変申しわけございません。  続きまして、報告第7号でございます。  報告第7号 平成24年度精華町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算報告について  平成24年度精華町公共下水道事業特別会計予算の繰越明許費は次のとおり翌年度へ繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、報告します。  平成25年6月7日報告 町長  内容につきましては、裏面の計算書をごらんください。この計算書につきましては、精華町公共下水道事業特別会計予算で繰越明許費予算の設定を行った事業の最終的な繰越額の計算状況を報告申し上げるものでございます。  なお、この参考資料といたしまして、先ほどもごらんいただきました繰越計算報告書の説明書の2ページの下段をごらんください。  具体的な計算内容をご説明申し上げます。  款公共下水道事業費項雨水事業費の雨水路建設事業でございます。本事業は雨水路の整備を行うものでございますが、菅井雨水路整備工事において関係機関等の協議に日数を要しましたことにより工事発注がおくれ、完成が平成25年4月末となりましたことから、事業費の一部、1,900万円を繰り越ししたものでございます。  なお、当該工事は平成25年4月30日に完成しております。  以上が報告第7号の説明でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長  これで報告を終わります。  以上で本日の日程はすべて終了しました。  本日はこれで散会します。  2日目は一般質問を6月10日午前10時から予定していますので、定刻までにご参集賜りますようお願いいたします。長時間にわたり大変ご苦労様でございました。             (時に14時02分) ─────────────────────────────────────  この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。    平成25年  月  日           精華町議会議長           精華町議会副議長           署名議員           署名議員...